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税関関係手数料令 第十二条 (業務の休止による許可手数料の免除)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(業務の休止による許可手数料の免除)

第十二条

第百一条第二項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。ただし、これらの業務を休止した日又は再開した日の属する月分については、その免除をしないものとする。

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