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税関関係手数料令 第十三条 (保税展示場の許可手数料の免除)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(保税展示場の許可手数料の免除)

第十三条

国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第百一条第一項(手数料の軽減又は免除)の規定により、第二条第一項に規定する手数料を免除する。

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