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税関関係手数料令 第十一条 (不開港への出入についての許可手数料の免除)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(不開港への出入についての許可手数料の免除)

第十一条

第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同一の不開港に同一の年の一月一日から十二月三十一日までに四回以上入港する場合には、法第百一条第三項(不開港出入許可手数料の軽減又は免除)の規定により、その四回目以後の入港については、免除する。

2前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第十八条第一項(不開港出入の許可の申請)の規定による申請書の提出の際に、その免除を受けようとする手数料に係る外国貿易船のその年の一月一日以後当該不開港に入港した日及びその受けようとする免除の額を記載した申請書をあわせて提出しなければならない。

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