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関税法 第六十二条の二 (保税展示場の許可)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税展示場の許可)

第六十二条の二

保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。

3保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。

  1. 積卸、運搬又は蔵置
  2. 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
  3. 展示又は使用
  4. 前三号に掲げる行為に類する行為

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