(保税展示場の許可)
第六十二条の二
保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。
3保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。
- 一積卸、運搬又は蔵置
- 二内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
- 三展示又は使用
- 四前三号に掲げる行為に類する行為