(特定保税運送に係る貨物の管理)
第七条の二
令第五十五条の三(保税運送の承認を受けることを要しない区間)の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。
- 一法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)令第二十九条の二第一項第一号及び第七号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び第七条の五第二号において同じ。)につきこれらの号に定める事項
- 二法第三十四条の二に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)令第二十九条の二第二項第一号及び第十一号に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項
- 三法第六十一条の三(記帳義務)に規定する帳簿令第五十条第一項第一号及び第七号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項