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関税法 第四十三条 (許可の要件)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可の要件)

第四十三条

税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。

  1. 前条第一項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合
  2. 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
  3. 申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
  4. 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
  5. 申請者が暴力団員等である場合
  6. 申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
  7. 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
  8. 申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
  9. 前条第一項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
  10. 前条第一項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合

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