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刑法 第二百四十七条 (背任)

明治四十年法律第四十五号法律
(背任)

第二百四十七条

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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