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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の八 (その他の認定基準等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(その他の認定基準等)

第十九条の八

第十八条の五第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 申請者が、申請前三年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法(法定猟法に限る。)により、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において対象とする種の捕獲等を実施した実績を有すること。
  2. 前号の捕獲等が適切に実施されていること。
  3. 申請者の役員等が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 精神の機能の障害によりその鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
    6. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  4. 捕獲従事者が、一又は複数の損害保険契約(損害保険会社が損害の塡補を約する保険契約をいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件を満たすものの被保険者であること。
    1. 申請者が契約者であること。ただし、捕獲従事者が一部又は全ての損害保険契約の契約者であることを妨げない。
    2. 鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約であること。
    3. 保険金額(捕獲従事者が複数の損害保険契約の被保険者である場合にあっては、各損害保険契約に係る保険金額の合計額)が、銃猟に係る損害に係るものにあっては一億円以上、網猟及びわな猟に係る損害に係るものにあっては三千万円以上であること。
  5. 申請者が、鳥獣捕獲等事業で用いる猟法ごとに捕獲従事者を原則として四人以上有すること。ただし、わな猟による鳥獣の捕獲等をしようとする場合において、当該わなにかかった鳥獣を確実に捕獲等するために装薬銃を使用する事業にあっては、装薬銃を使用する捕獲従事者を二人以上有すること。
  6. Macaca fuscata(ニホンザル)、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)を対象とする鳥獣捕獲等事業であって装薬銃を使用するものを実施する場合にあっては、事業従事者を原則として十人以上有すること。ただし、前号ただし書の事業にあってはこの限りでない。

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