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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の七 (事業従事者に対する研修に係る審査)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(事業従事者に対する研修に係る審査)

第十九条の七

都道府県知事は、法第十八条の五第一項第四号に規定する研修の内容が同号の基準に適合するものであるかどうかを審査するときは、事業従事者に対する研修の内容が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 捕獲従事者に対する研修が、毎年五時間以上実施されるものであること。
  2. 事業管理責任者が、研修計画を定め、随時必要な改善を図ること。
  3. 研修計画に定める研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。
  4. 事業管理責任者が、研修が適切に実施されるよう監督すること。

2鳥獣捕獲等事業者は、事業従事者(捕獲従事者を除く。)に対し、毎年五時間以上の研修を実施するよう努めなければならない。

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