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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の六 (技能知識に係る認定基準等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(技能知識に係る認定基準等)

第十九条の六

第十八条の五第一項第三号の環境省令で定める基準は、事業管理責任者及び捕獲従事者が、技能知識講習として、鳥獣の保護又は管理に関連する法令、科学的かつ計画的な鳥獣の管理、鳥獣の生態、適正かつ効率的な捕獲手法及び捕獲個体の処分方法等について、五時間以上の講習を修了していることとする。ただし、当該講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者については、この限りでない。

2事業従事者(前項に該当する者を除く。)は、前項に規定する講習を修了するよう努めなければならない。

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