(夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等)
第十九条の五
法第十八条の五第一項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二捕獲従事者(夜間銃猟に従事する者に限る。第三号において同じ。)の夜間銃猟をする際の安全の確保に関する技能が、環境大臣が告示で定める要件を満たすこと。
- 三事業管理責任者及び捕獲従事者が、夜間銃猟安全管理講習として、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等について、五時間以上の講習を修了していること。
2夜間銃猟に携わる事業従事者(前項第三号に該当する者を除く。)は、前項第三号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。