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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の五 (夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等)

第十九条の五

第十八条の五第一項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を有すること。
    1. 前条第一項第一号ハからホまでに掲げる事項
    2. 夜間銃猟をする際の連絡体制図(緊急時の連絡方法を含む。)
    3. 夜間銃猟をする際の安全の確保のための配慮事項(前条第一項第六号に定める知識を有する捕獲従事者の配置に関する事項及び夜間銃猟をする際の銃器の使用に関する事項を含む。)
    4. 夜間銃猟をする際の住民への事前の周知方法、実施区域周辺における案内、誘導等の方法
    5. その他必要な事項
  2. 捕獲従事者(夜間銃猟に従事する者に限る。第三号において同じ。)の夜間銃猟をする際の安全の確保に関する技能が、環境大臣が告示で定める要件を満たすこと。
  3. 事業管理責任者及び捕獲従事者が、夜間銃猟安全管理講習として、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等について、五時間以上の講習を修了していること。

2夜間銃猟に携わる事業従事者(前項第三号に該当する者を除く。)は、前項第三号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。

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