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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の四 (安全管理体制に係る認定基準等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(安全管理体制に係る認定基準等)

第十九条の四

第十八条の五第一項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程を有すること。
    1. 鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図(緊急時の連絡方法を含む。)
    2. 鳥獣捕獲等事業を実施する際の安全の確保のための配慮事項(第六号に定める知識を有する捕獲従事者の配置に関する事項を含む。)
    3. 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項
    4. 銃器を使用する場合にあっては、イからハまでに掲げる事項のほか、次の(1)及び(2)に掲げる事項
    5. 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(視力、聴力及び運動能力の把握に関する事項を含む。)
    6. その他必要な事項
  2. 事業管理責任者に次に掲げる業務を行わせること。
    1. 前号に規定する安全管理規程について、随時必要な改善を図ること。
    2. 前号に規定する安全管理規程をはじめとする鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理に関する事項について、事業従事者への周知を徹底し、遵守させること。
  3. 事業管理責任者にあっては認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法の種類に応じた狩猟免許を、捕獲従事者にあっては鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等のうち自らが従事するものにおいて用いる猟法に係る狩猟免許を受けていること。
  4. 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をする場合にあっては、銃器を使用する捕獲従事者が前号の狩猟免許の種類に応じた銃器を所持していること。
  5. 事業管理責任者及び捕獲従事者が、安全管理講習として、安全管理に必要な法令、事故の防止、住民の安全の確保、猟具の安全な取扱い及び定期的な点検に関する知識等について五時間以上の講習を修了していること。ただし、当該講習を修了した者と同等の知識を有する者については、この限りでない。
  6. 事業管理責任者及び半数以上の捕獲従事者が、救急救命に関する知識(心肺蘇生、外傷の応急手当、搬送法等を含む。)を有すること。

2事業従事者(前項第五号に該当する者を除く。)は、前項第五号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。

3事業従事者(第一項第六号に該当する者を除く。)は、第一項第六号に定める知識を有するよう努めなければならない。

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