(事業管理責任者の選任)
第十九条の三
認定を受けようとする者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理を図るための体制の確保及び鳥獣捕獲等事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)に対する研修に関する責任者(以下「事業管理責任者」という。)を、自己の役員又は雇用する者(認定を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、その職員)の中から選任しなければならない。
認定を受けようとする者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理を図るための体制の確保及び鳥獣捕獲等事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)に対する研修に関する責任者(以下「事業管理責任者」という。)を、自己の役員又は雇用する者(認定を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、その職員)の中から選任しなければならない。