(変更の認定の申請、基準、認定証等)
第十九条の十一
法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書は、認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
2申請者は、法第十八条の三第二号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
3法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一認定証の番号及び交付年月日
- 二変更の内容
- 三変更しようとする年月日
- 四変更の理由
4法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、変更に係る第十九条の二第二項各号に掲げる書類とする。