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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の十一 (変更の認定の申請、基準、認定証等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(変更の認定の申請、基準、認定証等)

第十九条の十一

第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書は、認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

2申請者は、法第十八条の三第二号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

3第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認定証の番号及び交付年月日
  2. 変更の内容
  3. 変更しようとする年月日
  4. 変更の理由

4第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、変更に係る第十九条の二第二項各号に掲げる書類とする。

5第十九条の二第三項及び第十九条の三から第十九条の九までの規定は、法第十八条の七第一項の変更の認定について準用する。

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