(変更の認定を要しない軽微な変更)
第十九条の十
法第十八条の七第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第十八条の三第一項第二号に掲げる事項の変更(捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の追加に係る変更を除く。)
- 二法第十八条の三第一項第三号に掲げる事項のうち捕獲従事者に係る変更(次のイ及びロに掲げるものを除く。)であって、変更後も捕獲従事者の数が第十九条の四第一項第六号及び第十九条の八第五号の基準に適合することが明らかなもの
- イ捕獲従事者の追加に係る変更
- ロ捕獲従事者の狩猟免許の種類に係る変更
- イ