(認定証)
第十九条の九
都道府県知事は、認定をしたときは、認定証を交付しなければならない。
2前項の認定証(以下「認定証」という。)の様式は、様式第四の二のとおりとする。
3認定証の交付を受けた者は、認定証を亡失し、又は認定証が滅失したときは、交付を受けた都道府県知事に申請をして、認定証の再交付を受けることができる。
4前項の規定による認定証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二認定証の番号及び交付年月日
- 三認定証を亡失し、又は認定証が滅失した事情
5認定証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りではない。