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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の十二 (変更の認定を要しない軽微な変更の届出)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(変更の認定を要しない軽微な変更の届出)

第十九条の十二

第十八条の七第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十九条の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 変更前の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 認定証の番号及び交付年月日
  3. 変更の内容
  4. 変更の年月日
  5. 変更の理由

2第十八条の七第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

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