(変更の認定を要しない軽微な変更の届出)
第十九条の十二
法第十八条の七第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十九条の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一変更前の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二認定証の番号及び交付年月日
- 三変更の内容
- 四変更の年月日
- 五変更の理由
2法第十八条の七第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。