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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第十九条の十三 (認定の有効期間の更新)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(認定の有効期間の更新)

第十九条の十三

第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書(第四項において単に「申請書」という。)は、法第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

2第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、認定証の番号及び交付年月日とする。

3第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、第十九条の二第二項各号に掲げる書類のほか、法第十八条の五第一項第四号に規定する研修の実施状況に関する報告書とする。

4都道府県知事は、法第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けようとする者に対し、申請書及び前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

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