条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (飼養登録の申請等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(飼養登録の申請等)

第二十条

第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 第九条第一項の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番号

2登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する。

3第十九条第三項の登録票の様式は、様式第五のとおりとする。

4第十九条第六項の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 登録票の番号
  3. 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情

5登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第二十条(飼養登録の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の十三(認定の有効期間の更新) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次 第二十一条(登録個体等の譲受け等の届出) →