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刑法 第二百八条 (暴行)

明治四十年法律第四十五号法律
(暴行)

第二百八条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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