(許可の欠格事由)
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- 一
- 二健康保険法第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 三心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
- 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 五第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 六第百三条第一項又は第三項の規定により船員派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
- 七
- 八前号に規定する期間内に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
- 九暴力団員等
- 十営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 十一法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 十二暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十三暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者