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船員保険法 第百五十六条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百五十六条

船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十五条第二項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
  3. 第百二十六条第一項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
  4. 第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員及び第百五十三条の六の三第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百四十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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