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船員保険法 第百五十三条の五 (機構が行う立入検査等に係る認可等)

昭和十四年法律第七十三号法律
(機構が行う立入検査等に係る認可等)

第百五十三条の五

機構は、第百五十三条第一項第十三号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。

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