(権限の委任)
第二百十七条
法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
- 一法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
- 二
- 三
- 三の二
- 三の三
- 四法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限
- 五
- 六法第百五十三条の三第一項の規定による権限
- 七法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
- 八法第百五十三条の五第一項の規定による権限
- 九法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
- 十法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限
- 十一法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限
2法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。