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船員保険法 第七十八条 (家族訪問看護療養費)

昭和十四年法律第七十三号法律
(家族訪問看護療養費)

第七十八条

被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

2家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第六十五条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第七十六条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

3健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第六十五条第二項、第三項及び第六項から第十項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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