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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十七条の三 (船員組合員の療養の給付等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(船員組合員の療養の給付等)

第百二十七条の三

第九十九条から第百五条の十までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百二十条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十四条第一項まで、第六十五条第六十八条第七十六条第七十八条第七十九条第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。

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