(船員組合員の療養の給付等)
第百二十七条の三
第九十九条から第百五条の十までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百二十条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十四条第一項まで、第六十五条、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。
第九十九条から第百五条の十までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百二十条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十四条第一項まで、第六十五条、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。