(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
第百五条の十
令第十一条の三の六第六項及び第八項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
2令第十一条の三の六第九項において読み替えて準用する法第五十六条の二第三項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
3令第十一条の三の六第十項において読み替えて準用する法第五十七条第四項及び第五項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。