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国家公務員共済組合法施行規則 第百五条の十の二 (令第十一条の三の六第十二項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第十一条の三の六第十二項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)

第百五条の十の二

第十一条の三の六第十二項の財務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者(令第十一条の三の六第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第百五条の二十において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。

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