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船員保険法 第五十三条 (療養の給付)

昭和十四年法律第七十三号法律
(療養の給付)

第五十三条

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給

2次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

  1. 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
  2. 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
    1. 食事の提供である療養
    2. 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
  3. 評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
  4. 患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
  5. 選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)

3第一項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。

  1. 次号に掲げる者以外の被保険者職務外の事由による疾病又は負傷
  2. 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
  3. 被保険者であった者被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病

4前項の規定にかかわらず、第一項第六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。

5被保険者であった者に対する第三項第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。

6第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同項第一号から第五号までに掲げる給付を受けるものとする。

  1. 保険医療機関又は保険薬局
  2. 船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの

7第一項第六号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。

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