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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十三条 (船員保険の保険外併用療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(船員保険の保険外併用療養費の額の特例)

第六十三条

協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養(船員保険法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第六十五条において同じ。)又は選定療養(同法第五十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第六十五条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第六十三条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十一条第二項に規定する入院時食事療養費算定額の合算額とする。

2協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき船員保険法第六十三条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十二条第二項に規定する入院時生活療養費算定額の合算額とする。

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