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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十四条 (船員保険の療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(船員保険の療養費の額の特例)

第六十四条

協会が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険法第六十四条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費(下船後の療養補償に相当する療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める額とする。

2前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第六十一条第二項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第六十二条第二項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第六十三条第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第六十一条第二項又は第六十二条第二項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

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