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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十二条 (船員保険の入院時生活療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(船員保険の入院時生活療養費の額の特例)

第六十二条

協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養(船員保険法第五十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。次条から第六十五条までにおいて同じ。)につき同法第六十二条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時生活療養費(下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時生活療養費算定額とする。

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