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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十条 (健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

第五十条

健保保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。次条から第五十四条まで、第五十六条及び第五十八条において同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条第一項の規定による救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(以下この章において「特例対象期間」という。)に被災健保被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法第九十八条の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第五十三条まで及び第五十八条において同じ。)が受けた食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条において同じ。)につき健康保険法第八十五条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

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