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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十四条 (健康保険の家族療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(健康保険の家族療養費の額の特例)

第五十四条

健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者(健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第百十条第一項又は第百四十条第一項の規定による家族療養費の支給について同法第百十条の二第一項同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条から第五十六条まで及び第五十八条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(同条第七項において準用する同法第九十八条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を除く。)を除く。次項及び第五十八条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第百十条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。

2健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき健康保険法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。

3前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第七十六条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第八十六条第二項第一号の規定を、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第五十条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第五十一条の規定を、それぞれ準用する。

4前条の規定は、健康保険法第百十条第七項において準用する同法第八十七条の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。

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