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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十九条 (健康保険の標準報酬月額の改定の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(健康保険の標準報酬月額の改定の特例)

第四十九条

健保保険者等(全国健康保険協会(第六十一条から第六十五条までにおいて「協会」という。)が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第五十七条において同じ。)は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた適用事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項及び第五十七条において同じ。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(次条第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条において「日雇特例被保険者」という。)、同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者及び同法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第五項に規定する報酬をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。

2健保保険者等は、前項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。

3健康保険法第四十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された健康保険の標準報酬月額について準用する。

4第一項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者又は被保険者であった者(次項において「改定健保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(健康保険法第九十九条第一項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準報酬月額」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。第百二条において同じ」とあるのは「をいう」とする。

5改定健保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に健康保険法第百二条に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。

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