(日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百四条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
2前項の場合においては、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十七条第二項第四号中「ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務」とあるのは、「/ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務/ヘ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四条第一項に規定する権限に係る事務/」とする。
3厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
5前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。