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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第九十四条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例)

第九十四条

厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(次条第一項第一号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第六条第一項第三号に規定する船舶を含む。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。

3厚生年金保険法第二十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬月額について準用する。

4前三項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(次項において「七十歳以上の使用される者」という。)」と、第二項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「七十歳以上の使用される者」と読み替えるものとする。

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