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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十三条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(厚生年金保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)

第三十三条

厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第九十四条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクに、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、第一条第一項において準用する健保規則第二十六条の規定によって届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

2船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者が法第九十四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、第六条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
  2. 基礎年金番号
  3. 船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り込む者であるかないかの区別
  4. 厚生年金保険の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
  5. 変更前の厚生年金保険の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
  6. 厚生年金保険の報酬月額
  7. 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。次条及び第三十五条において同じ。)

3厚生年金保険の適用事業所の事業主は、その使用する七十歳以上の使用される者が法第九十四条第四項において読み替えて準用する同条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。

  1. 七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
  2. 基礎年金番号
  3. 標準報酬月額に相当する額の変更年月
  4. 変更前の標準報酬月額に相当する額
  5. 報酬月額
  6. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名及び名称

4第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

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