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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十二条 (法第九十二条第一項の規定による支給の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(法第九十二条第一項の規定による支給の申請等)

第三十二条

第三十条の規定は、法第九十二条第一項の規定による支給について準用する。この場合において、第三十条第一項中「被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者という。以下この条において同じ。)」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者であって、法第九十二条第一項の規定に基づき、市町村が、東日本大震災による被害を受けたことにより特定介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたもの(以下この条において「被災介護保険被保険者」という。)」と読み替えるものとする。

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