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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第九十二条 (特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助)

平成二十三年法律第四十号法律
(特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助)

第九十二条

市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けた場合であって、東日本大震災による被害を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたときは、当該要介護旧措置入所者に対し、当該特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額の合計額から当該要介護旧措置入所者に対し介護保険法第五十一条の三第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3介護保険法第二十二条第一項第二十五条第二十六条並びに第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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