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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第九十一条 (特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助)

平成二十三年法律第四十号法律
(特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助)

第九十一条

市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者が、介護保険法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護予防サービスを行う同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、同法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する滞在費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護予防サービス費の額(当該特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第六十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額(当該特例特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3介護保険法第二十二条第一項第二十五条第二十六条並びに第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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