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介護保険法 第二十五条 (受給権の保護)

平成九年法律第百二十三号法律
(受給権の保護)

第二十五条

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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(準備行為)

第七号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第七号施行日前においても行うことができる。

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