保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
第七号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第七号施行日前においても行うことができる。