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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十一条 (法第九十一条第一項の規定による支給の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(法第九十一条第一項の規定による支給の申請等)

第三十一条

前条の規定は、法第九十一条第一項の規定による支給について準用する。

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