条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令
› 第三十一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十一条 (法第九十一条第一項の規定による支給の申請等)
平成二十三年厚生労働省令第五十七号
府省令
(法第九十一条第一項の規定による支給の申請等)
第三十一条
前条
の規定は、法
第九十一条第一項
の規定による支給について準用する。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第三十一条(法第九十一条第一項の規定による支給の申請等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第30条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第91条
← 第三十条(法第九十条第一項の規定による支給の申請等)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 目次
第三十二条(法第九十二条第一項の規定による支給の申請等) →