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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十条 (法第九十条第一項の規定による支給の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(法第九十条第一項の規定による支給の申請等)

第三十条

第九十条第一項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 被災介護保険被保険者に該当する旨
  2. 氏名、性別、生年月日及び住所
  3. 指定施設サービス等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設(同条第二十三項に規定する介護保険施設をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設(同条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)の名称及び所在地
  4. 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
  5. 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十六条第一項の被保険者証の番号

2前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに介護保険法施行規則第八十三条の六第四項に規定する認定証(同項の規定により交付を受けている場合に限る。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、これらにより明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3市町村は、第一項の申請に基づき、申請者が被災介護保険被保険者であって、特定介護サービス(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受け、又は受けていると認めたときは、その旨を記載した認定証(以下この条において「認定証」という。)を、当該被災介護保険被保険者に有効期間を定めて交付しなければならない。

4認定証の交付を受けた被災介護保険被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。

  1. 被災介護保険被保険者に該当しなくなったとき。
  2. 認定証の有効期限に至ったとき。

5介護保険法施行規則第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。

6被災介護保険被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 再交付申請の理由

7認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。

8被災介護保険被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。

9被災介護保険被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

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