(特例障害者食費等減免給付費の支給の取消し)
第二十八条
市町村は、次の各号に掲げる場合には、特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないことができる。
- 一被災支給決定障害者等が、法第八十八条第一項の規定に基づき特例障害者食費等減免給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
- 二被災支給決定障害者等が、第二十六条第三項第二号に定める期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2前項の規定により特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特例障害者食費等減免給付費に係る被災支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
- 一特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした旨
- 二受給者証を提出する必要がある旨
- 三受給者証の提出先及び提出期限
3前項の被災支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4市町村は、第一項の特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。