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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十八条 (指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助)

平成二十三年法律第四十号法律
(指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助)

第八十八条

市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災支給決定障害者等(支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第三十一条の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十九条第三項の当該市町村が定める額が零であるものに限る。)のうち、同法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスに係る支給決定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)が、同法第五条第十二項に規定する施設入所支援を受けたときは、当該被災支給決定障害者等に対し、当該施設入所支援を行う同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、当該指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災支給決定障害者等に対し支給する同項に規定する特定障害者特別給付費の額(当該特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)及び同法第三十五条第一項に規定する特例特定障害者特別給付費の額(当該特例特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。

2国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

3障害者自立支援法第八条第一項、第十三条第十四条並びに第二十九条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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