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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二条 (定義)

平成二十三年法律第四十号法律
(定義)

第二条

この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

2この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。

3この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。

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(経過措置)
附則

障害者自立支援法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法受給者(同法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等であるものを除く。)は、この法律の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第八十七条及び第八十八条第一項の規定の適用については、同法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等とみなす。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第三条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第十条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)及び地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)」とあるのは、「及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)」とする。

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