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東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 第三条 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)

平成二十三年財務省令第二十七号府省令
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)

第三条

公庫等職員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下この条において同じ。)として在職していた継続長期組合員(同条第二項に規定する継続長期組合員をいう。)が、東日本大震災(法第二条に規定する東日本大震災をいう。)に対処するため、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が引き続き再び同一の公庫等(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等をいう。)に公庫等職員として転出をしたときは、国共済規則第百二十八条の三の規定中「六月」とあるのは、「一月」とする。

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