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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十八条の三 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
第百二十八条の三
法
第百二十四条の二第四項
に規定する財務省令で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
国家公務員共済組合法 第124条の2
この条文を参照している条文
東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 第3条
← 第百二十八条の二(継続長期組合員となつた者の資格取得届等)
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