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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十八条の三 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)

第百二十八条の三

第百二十四条の二第四項に規定する財務省令で定める期間は、六月とする。

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