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東日本大震災に対処するための国家公務員共済組合法の特例等に関する省令 第四条 (経過措置に関する委任)

平成二十三年財務省令第二十七号府省令
(経過措置に関する委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。

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